ご存知ですか? 公共下水道の供用開始が告示されると排水設備の設置が義務付けられます。 (下水道法第10条第1項、及び第11条の3筆1項) 弊社は排水設備指定工事店のみならず公共下水道工事においても豊富な経験を有し、信頼を頂いております。下水排水の事なら総合的な技術提供が 出来ることを確信しております。 ※公共下水道への放流工事は排水設備工事指定工事店でなければできません。
まだ工事を済まされてない方はぜひ弊社に御相談ください。 誠意を持ってお答えします。